保険適応について
保険適応について
保険適応について、一度お読み下さい
《接骨院の保険について》
【保険適用には、3つの要件が必要です】
①日常生活の中でのきっかけである
②原因がはっきりしている
③痛みを感じた日がはっきりしている
【このような場合は保険は使えません】
・単なる肩こり、筋肉疲労
・慢性的な腰痛
・長期にわたる施術
・通勤時や業務上の怪我
・医療機関と並行して同じ部位の治療中
※医師から同じ部位に対して薬やシップを処方された場合も、医療機関と並行した治療行為となってしまう為、健康保険扱いとはなりませんのでご注意ください
【保険が使えない場合について】
保険が使えない場合、当院で施術が受けられない訳ではありません。自費で施術を受けて頂き、期待される施術効果を出すよう努めますので、どうぞご安心下さい。
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【接骨院の保険について】
接骨院での施術費用は、原則としていったん患者が全額を負担し、事後に保険者様に申請して7割分の還付を受ける「療養費」の取り扱いとなります。しかし、利便性が考慮された結果、都道府県との協定を結んでいる接骨院では、療養費の支給申請を柔道整復師に委任することができるようになり、保険医療機関と同様、原則3割(負担割合による)の自己負担のみで施術を受けられるしくみになっています。しかし、委任するとはいえ、「療養費支給申請書」には自署・捺印を必ずしなくてはなりません。
《鍼灸院の保険について》
【保険適用には、2つ の要件が必要です】
①医師がはり・きゅうの施術を同意している
②対象となる傷病であること
・神経痛
・リウマチ
・五十肩
・頸腕症候群
・腰痛症
・頚椎捻挫後遺症
【このような場合は保険は使えません】
・通勤時や業務上の怪我
・医療機関と並行して同じ部位の治療中
※医師から同じ部位に対して薬やシップを処方された場合も、医療機関と並行した治療行為となってしまう為、健康保険扱いとはなりませんのでご注意ください
【保険が使えない場合について】
保険が使えない場合、施術が受けられない訳ではなく、自費で施術を受けて頂き、期待される施術効果を出すよう努めますので、ご安心下さい。
【鍼灸院の保険について】
健康保険を使って継続して「はり・きゅうの施術」を受けるには、3ヵ月ごとに医師の同意が必要です。医師の同意のない施術は、健康保険の対象となりません。
鍼灸院での施術費用は、原則としていったん患者様が全額を負担し、事後に保険者様に患者様から申請して7割分の還付を受ける「療養費/償還払い」の取り扱いとなります。しかし、利便性が考慮された結果、都道府県との協定を結んでいる鍼灸院では、療養費の支給申請を鍼灸師に委任することができるようになり、保険医療機関と同様、原則3割(負担割合による)の自己負担のみで施術を受けられる「療養費/委任払い」のしくみになっています。しかし、委任するとはいえ、「療養費支給申請書」には自署・捺印を必ずしなくてはなりません。尚、保険者様によっては「療養費/償還払い」の取り扱いとなります。